固定資産税を分かりやすく解説

大地開発(株)

固定資産税というのは、土地や建物、償却資産(事業で使用する機械など)といった固定資産を、1月1日時点で保有している人が毎年納める税金です。
これはその固定資産が所在する市町村に納めます。
大体4月~6月に納付通知書が郵送されてくるので、その案内に従って支払うことになります。

支払いは6月・9月・12月・2月の年4回に期限が切られていることがほとんどですが、一括で支払うことも可能です。ただ、一括払いをしたからといって割り引きされるということはありません。
支払いが遅れると最大で14.6%の延滞金が発生することがあるので注意しましょう。


税額はどういう計算になるの?

税額自体は、課税標準×税率で計算され、それに特定措置を勘案して最終の数字が出てきます。

【課税標準】
1月1日時点で市町村に備え付けられている固定資産課税台帳の登録価格です。3年に1度見直されます。
ただし、農地転用されたり家屋の増改築があった場合はその時点で見直しが行われます。

区分所有建物(マンションなど)の場合の各戸の評価額は、建物全体の評価額を専有部分の割合で案分したものになります。
ただ、超高層マンションなどの場合は階層によって価格にかなりの差があることもあるので、単純な按分ではなく、専有部分の床面積を階層別専有床面積補正率によって補正して按分されます。

【税率】
固定資産税の税率は原則として1.4%です。
ただし自治体よっては例外がありますので念のため確認しておきましょう。

免税があると聞いたけど…?
  • 保有している土地の課税標準額が30万円未満である場合。
  • 保有している家屋の課税標準額が20万円未満である場合。
  • 保有している償却資産の課税標準額が150万円未満である場合。

ただし、例えば同じ市町村内で同じ人が複数土地を所有していたとして、それぞれの課税標準額は30万円未満だけど合計額がそれを超えてくる場合は非課税対象外となりますので注意しましょう。

特例措置が大事!

固定資産の中でも、住宅用地については特例がありますので要チェックです!

住宅用地の面積が、200㎡以下の部分は6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に課税標準軽減されます。
つまり例えば、400㎡の住宅用地があったとしたら、200㎡は6分の1、200㎡は3分の1として計算されます。
家を持っていてそこに住んでいる人は納付通知書に金額が書かれていますので自分でわざわざ計算する機会はそうないかと思いますが、この特例と計算式を知っておくと、住まなくなった家を更地にすることのリスクが見えてきます。(具体的な計算式の例などは、「更地は税金が高い!?」をご覧ください)

    -用語解説