都心部や郊外と問わず、空き地になっている土地はよく見かけますよね。
なかには何年も放置されているものもあります。
その理由というのは何かあるのかもしれませんが、「なんとなく」「面倒だから」放置されているケースも実はよくあることだったりします。
しかし、税金がどうかかってくるかを知っておくと、また違った選択肢が見えてくるかもしれません。
税金が何倍にもなる!!
「使っていない建物だから、取り壊してしまえば建物にかかる固定資産税は無くなるから節税になるだろう」と考えがちですが、ここに思わぬ落とし穴が!
土地には固定資産税や都市計画税というものが関係してくるのですが、実はこれ、建物がある場合には軽減措置の特例が効いてまして、建物がなくなるとその特例が適用除外されてしまうので、固定資産税と都市計画税が通常通りの請求になってしまうのです。
その額なんと、固定資産税で6倍、都市計画税で3倍!
ちょっと軽視できない数字ですよね。
(※都市計画税は市街化調整区域では課税されません)
計算式を確認してみよう!
【200㎡以下の部分】
固定資産税は、「評価額×6分の1×1.4%」
都市計画税は、「評価額×3分の1×0.3%」
【200㎡を超える部分】
固定資産税は、「評価額×3分の1×1.4%」
都市計画税は、「評価額×3分の2×0.3%」
【更地】
固定資産税は、「課税標準額×1.4%」
都市計画税は、「課税標準額×0.3%」
【評価額と課税標準額は何が違う?】
評価額とは各市町村が決めるもので、地価公示価格の約7割とされ、3年に1度見直されます。
課税標準はその評価額に特例措置などを加味して調整されたものになります。
実際に計算してみよう!
例として、評価額が2,000万円の土地(180㎡)に、1500万円の木造家屋があったとします。
Aさんは17年前にこの建物を建てましたが、現在は使っていないし更地にするかどうかで迷っていました。
固定資産税を計算してみましょう!
【更地にしない場合】
建物は、1500万円×0.32(築17年の経年原価補正率)×1.4%=67,200円
土地は、2000万円×6分の1×1.4%=46,666円
よって固定資産税額は合計で、113,866円
【更地にした場合】
2000万円×1.4%=280,000円
固定資産税額はそのまま、280,000円
イメージ的には建物が無くなった分固定資産税を節約できそうに思いますが、更地にしてしまうと逆に倍額以上の固定資産税がかかってくることになります!とても軽視できる金額ではないですね。